井草幼稚園園則第13条及び付記第2項に従い、入園考査細則規定を以下に定める。
第1条 この幼稚園は、学校教育法第22条、および第23条に従って幼児を保育し、適当なる環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第2条 この幼稚園は、井草幼稚園という。
第3条 この幼稚園の位置を東京都杉並区善福寺一丁目17番1号に置く。
第4条 この幼稚園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
第5条 この幼稚園の収容定員は100名とし、学級編成は満3歳の組、3歳の組、4歳の組, 5歳の組とする。
第6条 この幼稚園の保育年限は、4年未満とする。
第7条 年を次の三保育期に分ける。
第8条 本園は休業日を次のとおりとする。
第9条 始業及び終業の時刻は次のとおりとする。
第10条 保育内容は健康、人間関係、環境、言語、表現等である。
第11条 一日の保育時数は4時間30分とし、第10条に従い保育する。
第12条 この幼稚園に次の教職員をおく。
園長は園務を処理し所属職員を監督する。
第13条 入園については、園長の許可を要する。
第14条 入園しようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて提出するものとする。
第15条 休園または退園しようとする者は、その理由を記して、保護者から園長に届け出るものとする。
第16条 この幼稚園所定の保育課程を修了したものには修了証書を授与する。
第17条 心身の発達著しく他の規範となるものには、これを褒賞することがある。
第18条 保育料は月額30,000円とする。
第19条 入園料は100,000円とし入園の際納入しなければならない。
第20条 既納の保育料、入園料は、転居に伴う場合及び特別な事由があると認められる場合に限り、納付金徴収に関する規定に基づきその一部を返還する。
(以 上)